お子さんの生まれ年・生まれ月を入れるだけで、これから受け取れる児童手当の総額と「年ごとにいくら受け取れるか」を計算できます。第3子以降の増額にも対応しています。
2024年10月改正後の制度に対応|最終更新:2026年7月4日お子さん(予定を含む)の情報を入れて「計算する」を押してください。
※ 大学生の年齢のお子さんも、第3子の数え方に関係するため入力してください(親御さんが生活費を負担していれば、22歳の年度末まで人数に数えられます)。
※ 就職などで生活費の負担がなくなったお子さんは人数に数えられないため、入力せずに計算してください。
「4月1日生まれ」は、もらえる期間が1年早く終わる決まりのため、チェック欄を分けています(くわしくは下の解説へ)。
今年(2026年)1月から受け取れる児童手当の総額(概算)
満額もらえた場合の概算です(申請の時期などで多少前後します)
すでに生まれているお子さんは、それより前に受け取った分は含みません
コピーした結果は、Googleスプレッドシートなどの表計算ソフトに貼り付けると、表として入ります。
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2024年10月の改正で所得制限がなくなり、高校生の年代まで対象が広がりました。第3子以降の「月3万円」への増額も、この改正(2024年10月分)から始まったものです(それまでは第3子以降でも中学生まで月1万〜1万5千円で、高校生の年代は支給対象外でした)。今の金額はこのとおりです。
| お子さんの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 0歳〜3歳になる月まで | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳〜高校生の年代 (18歳になった後の最初の3月31日まで) | 月10,000円 | 月30,000円 |
ひとりのお子さんで見ると、総額はおよそ230万〜245万円(生まれ月で変わります)。第3子以降の期間が長いと600万円を超えることもあります。正確な金額は、ご家庭の生まれ月の組み合わせで変わるため、上の計算ツールで確かめられます。
始まり:生まれた月の翌月分からです。申請した月の翌月分から支給される決まりのため、出生届と一緒に申請しておくと取りこぼしがありません(月の後半に生まれた場合は、出生日の翌日から15日以内の申請でも生まれた月の翌月分から受け取れる「15日特例」があります)。
終わり:18歳になった後、最初に迎える3月31日までです。「高校を卒業する年の3月まで」とイメージすると分かりやすいと思います。
法律の決まりで、年齢はお誕生日の前日に1つ上がります。4月1日生まれの方は3月31日に18歳になるため、「18歳になった後の最初の3月31日」がその日になり、受け取れる期間が他の生まれ日より約1年短くなります。金額にすると約12万円(第3子以降なら約36万円)の差です。計算ツールではチェック1つでこのケースに対応しています。
2024年10月分からは年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれ前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。振込日は自治体によって少し違いますが、各月の10日ごろとしているところが多いです。正確な日にちは、お住まいの市区町村のホームページで確認できます。
第3子以降の増額でつまずきやすいのが、「何番目の子か」の数え方が変わっていくことです。お子さんが3人以上いても、必ずしも末のお子さんが「第3子(月3万円)」になるとは限りません。下の条件しだいで数え方が変わります。
人数に数えられるのは「22歳になった後の最初の3月31日まで」のお子さんです。たとえば3人きょうだいの場合、いちばん上のお子さんが22歳の年度末を過ぎると、それまで「第3子」だった末のお子さんは「第2子」の扱いに変わり、月3万円から月1万円になります。
また、18歳の年度末を過ぎたお子さん(大学生の年代)を人数に入れてもらうには、親御さんが生活費などを負担していることが条件で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を市区町村へ提出する必要があります。進学でも就職でも、この条件を満たしていれば数えられます。
この切り替わりも、上の計算ツールは自動で織り込んで計算しています。年の途中で金額が変わる年があるのはそのためです。
数え方の図解は、こども家庭庁の「もっと子育て応援!児童手当」のページ内でも確認できます。
所得制限はありますか?
2024年10月の改正でなくなりました。所得にかかわらず全員が対象です。
申請しないとどうなりますか?
児童手当は申請しないと受け取れません。さかのぼっての支給は原則ないため、出生や引っ越しのときは早めの申請が安心です。
いちばん上の子が高校を卒業して就職しました。まだ「第1子」として数えられますか?
親御さんが生活費などを負担しているかどうかで決まります。就職していても(別居していても)、生活費の援助を続けていて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を市区町村に出していれば、22歳の年度末まで引き続き人数に数えられます。反対に、お子さんが自分の収入で自立して生活している場合は人数から外れ、下のお子さんが繰り上がって数えられます(例:第3子だった末のお子さんが第2子扱いになり、月3万円→月1万円に変わります)。
双子・年子の場合はどう計算しますか?
このツールでそのまま計算できます。双子の場合は、同じ生まれ年・生まれ月を2人分入力してください。
これから生まれる予定の子も計算できますか?
できます。生まれ年の選択肢に先の年も用意しているので、出産予定の年・月を選んでください。2人目・3人目を考えるときの目安づくりにも使えます。
18歳までのはずなのに、表では19歳になる年にも金額が出ています
児童手当は「18歳になった後の最初の3月31日まで」もらえるため、最後の年の1月〜3月分がその年の金額として表示されます。誤りではありません。
公務員の場合も市区町村に申請しますか?
公務員の方は勤務先から支給されるため、申請先は職場です。転職や退職のときは切り替えの手続きが必要になります。
このツールの計算結果は正確ですか?
満額もらえた場合の概算です。申請の時期や制度の改正によって実際の金額と差が出ることがあります。最新の正確な情報は、こども家庭庁や市区町村のご案内をご確認ください。
児童手当は、高校を卒業するまでの長い年月をかけて受け取るお金です。お子さん一人でも総額はおよそ240万円。まとまった額だからこそ、日々の生活費とまざって「気づいたら手元に残っていない」となりやすいお金でもあります。
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このページは、下記のこども家庭庁の情報をもとに作成しています。制度の最新の内容や、ご自身のくわしい条件については、公式ページとお住まいの市区町村の案内もあわせてご確認ください。